北彩都ガーデンファンクラブ
「あさひかわ北彩都ガーデンファンクラブ」のご案内
あさひかわ北彩都ガーデンは、JR旭川駅に直結したまちの中心部にある全国的にも珍しいロケーションのガーデンとして、2015年7月31日(金)グランドオープンしました。駅の西コンコースを通して歩行者専用道路「買い物公園」へと繋がる市街地にありながら、南側には雄大な忠別川が流れ、旭川の自然が広がる癒しの空間です。
「あさひかわ北彩都ガーデンファンクラブ」は、寄附金という形で北彩都ガーデンを応援していただく制度です。いただいた寄付金は、ガーデンを彩る花々の植え替え経費などに大切に使わせていただき、旭川を代表する観光スポットになることを目指しています。
「あさひかわ北彩都ガーデンファンクラブ」寄附者一覧
ご寄附いただきました皆さま、誠にありがとうございます。
憩いの場として、また観光の拠点として四季折々にさまざまな表情のガーデンをお伝えできますよう、スタッフ一同尽力してまいります。
今後とも、引き続き皆さまのご協力、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
寄附者一覧(企業・団体).pdf
寄附者一覧(個人).pdf
あさひかわ北彩都ガーデンファンクラブ概要
北彩都ガーデンファンクラブ要領
(趣旨)
第1条 この要領は,北彩都ガーデンファンクラブ(以下「ファンクラブ」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(ファンクラブ会員)
第2条 ファンクラブ会員(以下「会員」という。)は,サポート費用を「あさひかわ北彩都ガーデン花苗植栽費等寄附金」として旭川市に寄附する形であさひかわ北彩都ガーデンを支援するものとする。
2 ファンクラブ会員の種類,サポート費用,期間及び特典については別表のとおりとする。
(申請)
第3条 会員としてあさひかわ北彩都ガーデンを支援しようとする者は,あらかじめ,北彩都ガーデン寄附申請書(様式第1号または様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 未成年者の申請については,申請の際に親権者が承諾した証明として,親権者の記名,押印を求めるものとする。
(認定)
第4条 指定管理者は,個人においてはサポート費用を収納したとき,会員として認定するものとする。
2 企業及び団体等においては,次の各号のいずれにも該当しないことを確認の上,市の指定する口座への入金が確認されたとき,会員として認定するものとする。
(1)法令等に抵触するものまたはそのおそれのあるもの
(2)公序良俗に反するおそれのあるもの
(3)政治性のあるもの
(4)宗教性のあるもの
(5)貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定される貸金業に関するもの
(6)飲食店や遊技場等で,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当するもの
(7)消費生活センターなどの公的機関に苦情があったり,紛争となっていたり,マスコミなどで問題となっていたりするもの
(8)その他,適当でないと認められるもの
3 指定管理者は,認定した会員を会員登録台帳に登録するとともに,個人にはファンクラブ会員証(以下「会員証」という。),企業又は団体にはファンクラブ会員認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。
4 認定しなかった場合については,理由を付して申請者に対し書面により通知するものとする。
(取消)
第5条 市及び指定管理者は,会員が次の各号のいずれかに該当するとき,又はこの要領の規定若しくはその規定に基づく指示に違反し,若しくは従わないときは,手続きを要することなく会員に関する認定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) ファンクラブ制度,会員証及び認定証等を目的外で利用したとき
(2) その他会員として適切でないと市長が認めたとき
(費用の返還)
第6条 既納のサポート費用についての返還は行わないものとする。
(会員の責務)
第7条 会員は,第三者に権利を譲渡し,若しくは貸与してはならない。
2 ファンクラブ制度における権利,会員証及び認定証の使用等に関し,第三者から損害を被ったという請求がなされたときは,会員の責任及び負担において解決するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要領は,令和元年 5月20日から施行する。